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投資主の権利

投資主の権利

投資主総会における議決権(投信法第77条第2項第3号)
  投信法又は規約により定められる一定の事項は、投資主により構成される投資主総会で決議されます。投資主は、その有する投資口1口につき1個の議決権を有します(投信法第94条第1項、会社法第308条第1項本文)。本投資法人の投資主総会においては、出席した当該投資主の議決権の過半数をもって決議されますが(投信法第93条の2第1項、規約第20条第4項)、規約の変更その他一定の重要事項に関しては、発行済投資口の過半数の投資口を有する投資主が出席し、出席した投資主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、決議されなければなりません(投信法第93条の2第2項)。
投資主総会において権利を行使することができる投資主は、本投資法人が役員会の決議により定め、法令に従い予め公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主とします(投信法第77条の3第2項、規約第20条第8項)。
投資主は、投資主総会に出席する代わりに書面によって議決権を行使することも可能です(投信法第90条の2第2項、第92条第1項)。また、投資主は、本投資法人の承諾を得て、電磁的方法により議決権を行使することができます(投信法第92条の2)。さらに、投資主は、代理人により議決権を行使することができます。但し、投資主が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は本投資法人の議決権を有する投資主1名に限られます(規約第20条第9項)。この場合、投資主又は代理人は、投資主総会ごとに代理権を証する書面を本投資法人に提出しなければなりません(投信法第94条第1項、会社法第310条第1項、規約第20条第9項)。これらの方法にかかわらず、投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成す るものとみなされます(投信法第93条第1項、規約第20条第5項)。
その他の共益権
  ア. 代表訴訟提起権(投信法第204条第3項、第116条、第119条、会社法第847条)
    6ヶ月前から引き続き投資口を有する投資主は、本投資法人に対して書面をもって、資産運用会社、一般事務受託者、執行役員又は監督役員の責任を追及する訴えの提起を請求することができ、本投資法人が請求の日から60日以内に訴えを提起しないときは、本投資法人のために自ら訴えを提起することができます。
  イ. 投資主総会決議取消請求権等(投信法第94条第2項、会社法第830条、第831条)
    投資主は、投資主総会につき、(ⅰ)招集の手続又は決議の方法が法令若しくは規約に違反し又は著しく不公正なとき、(ⅱ)決議の内容が規約に違反するとき、又は(ⅲ)決議につき特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がなされたときには、当該決議の日から3ヶ月以内に、訴えをもって投資主総会の決議の取消しを請求することができます。また、投資主総会の決議が存在しない場合又は決議の内容が法令に違反する場合には、それぞれ投資主総会の決議の不存在又は無効を確認する訴えを提起することができます。
  ウ. 執行役員等の違法行為差止請求権(投信法第109条第5項、第153条の3第2項、会社法第360条第1項)
    執行役員が本投資法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは規約に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本投資法人に回復することができない損害が発生するおそれがあるときは、6ヶ月前から引き続き投資口を有する投資主は、執行役員に対してその行為をやめることを請求することができます。本投資法人が清算手続に入った場合には清算執行人に対しても同様です。
  エ. 新投資口発行無効訴権(投信法第84条第2項、会社法第828条第1項第2号、第2項第2号)
    投資主は、新投資口発行について重大な法令・規約違反があった場合には、新投資口の発行の効力が生じた日から6ヶ月以内に本投資法人に対して新投資口発行無効の訴えを提起することができます。
  オ. 合併無効訴権(投信法第150条、会社法第828条第1項第7号、第8号、第2項第7号、第8号)
    投資主は、合併手続に重大な瑕疵があった場合等には、本投資法人に対して合併の効力が生じた日から6ヶ月以内に合併無効の訴えを提起することができます。
  カ. 投資主提案権(投信法第94条第1項、会社法第303条第2項)
    発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6ヶ月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、投資主総会の日の8週間前までに一定の事項を会議の目的とすることを請求することができます。但し、その事項が投資主総会で決議すべきものでない場合はこの限りではありません。
  キ. 投資主総会招集権(投信法第90条第3項、会社法第297条第1項、第4項)
    発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を6ヶ月前から引き続き有する投資主は、執行役員に対し、投資主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、投資主総会の招集を請求することができ、遅滞なく投資主総会招集の手続がなされない場合には、監督官庁の許可を得て自ら招集することができます。
  ク. 検査役選任請求権(投信法第94条第1項、会社法第306条第1項、投信法第110条)
    発行済投資口の100分の1以上の口数の投資口を6ヶ月前から引き続き有する投資主は、投資主総会に係る招集手続及び決議の方法を調査させるため、投資主総会に先立って検査役の選任を監督官庁に請求することができます。また、発行済投資口の100分の3以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人の業務及び財産の状況を調査させるため検査役の選任を監督官庁に申し立てることができます。
  ケ. 執行役員等解任請求権(投信法第104条第1項、第3項、会社法第854条第1項第2号)
    執行役員及び監督役員は投資主総会の決議により解任することができますが、執行役員又は監督役員の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があったにもかかわらず、投資主総会において当該執行役員又は監督役員を解任する旨の議案が否決された場合には、発行済投資口の100分の3以上にあたる投資口を6ヶ月前から引き続き有する投資主は、当該投資主総会の日から30日以内に訴えをもって当該執行役員又は監督役員の解任を請求することができます。
  コ. 解散請求権(投信法第143条の3)
    発行済投資口の10分の1以上の口数の投資口を有する投資主は、本投資法人が業務の執行において著しく困難な状況に至り、本投資法人に回復することができない損害が生じ、又は生じるおそれがあるときや、本投資法人の財産の管理又は処分が著しく失当で本投資法人の存立を危うくするときにおいて、やむを得ない事由があるときは、訴えをもって本投資法人の解散を請求することができます。
分配請求権(投信法第77条第2項第1号、第137条第1項)
  投資主は、投信法及び規約に定められた金銭の分配方針にしたがって作成された金銭の分配に係る計算書に従い、保有投資口数に応じて金銭の分配を受ける権利を有します。
残余財産分配請求権(投信法第77条第2項第2号、第158条)
  本投資法人が解散し、清算される場合、投資主は、保有投資口数に応じて残余財産の分配を受ける権利を有します。
払戻請求権(規約第5条)
  投資主は、投資口の払戻請求権を有しません。
投資口の処分権(投信法第78条第1項、振替法第228条、第140条)
  投資主は投資口を自由に譲渡することができます。なお、投資口を譲渡するには、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければなりません(注)
(注)後記⑦により投資証券が交付される場合は、投資口の譲渡に際して投資証券を交付する必要があります(投信法第78条第3項)。
投資証券交付請求権及び不所持請求権(投信法第85条第1項、第3項、会社法第217条、振替法第227条第2項)
  本投資法人の投資口は振替投資口となりましたので投資証券は発行されません。但し、投資主は、機構が振替法第3条第1項の指定を取り消された場合若しくは当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は投資口が振替機関によって取り扱われなくなったときに限り、投資口に係る投資証券の交付を受けることができます。また、投資主は、投資証券が交付された場合、投資証券の不所持を申し出ることもできます。
帳簿閲覧請求権(投信法第128条の3)
  投資主は、本投資法人の営業時間内はいつでも、請求の理由を明らかにして、会計帳簿又はこれに関連する資料の閲覧又は謄写を請求することができます。
少数投資主権の行使手続(振替法第154条、第228条)
  本振替投資口に係る少数投資主権の行使に際し、本投資法人その他の第三者に対する対抗要件の有無は、投資主名簿の記載又は記録ではなく、振替口座簿の記載又は記録により判断されます。そのため、投資主は、少数投資主権の行使に当たり、振替機関が本投資法人に対して自己の氏名又は名称及び住所その他一定の事項に関する通知(個別投資主通知)を行うよう、投資主が口座を開設している口座管理機関に対して申し出る必要があります。投資主はかかる個別投資主通知が振替機関から本投資法人に対してなされた後4週間が経過する日までの間、少数投資主権を行使することができます。
投資口買取請求権(投信法第149条の3、第149条の8、第149条の13)
  本投資法人が合併する場合に合併契約承認のための投資主総会に先立って合併に反対する旨を本投資法人に通知し、かつ、当該投資主総会において合併に反対した投資主は、本投資法人に対して自己の有する投資口を公正な価格で買い取ることを請求することができます。

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