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投資主総会について

投資法人規約第20条(投資主総会に係る事項)をご参照ください。

投資主総会について

投資信託及び投資法人に関する法律又は投資法人規約に定められる本投資法人に関する一定の事項(規約の変更、執行役員及び監督役員の選任及び解任等)は、 投資主により構成される投資主総会にて決定されます。
本投資法人の投資主総会は原則として2年に1回開催されます。

第5回 投資主総会のご案内

平成22年4月14日に投資主総会を開催いたします。当該投資主総会において議決権を行使することができる投資主を確定するため、平成22年1月31日を基準日と定め、同日最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主をもって、議決権を行使することができる投資主といたします。

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